借金を減らす債務整理の種類やメリット・デメリット
はじめに
「借金が膨れ上がってどうしようもない」と悩んでいるなら、債務整理を検討してみてはいかがでしょうか。
債務整理とは弁護士などの専門家に依頼し、借金を減額したり支払いに猶予を持たせる手続きのことです。
こちらでは債務整理の種類、弁護士に依頼するメリット・デメリットについてまとめました。
債務整理の種類
借金を抱えて苦しんでいるのなら、自分の力で何とかするのではなく債務整理と呼ばれる手続きをするがおすすめです。
債務整理とは借金を整理する手続きの総称で、次の4種類の方法に大きく分けられます。
任意整理
消費者金融を中心に借入先の債権者と話し合いや交渉を行い、将来利息・遅延損害金を免除してもらう手続き
特定調停
簡易裁判所の調停委員が間に入り、各金融業者と交渉して債務や毎月の弁済額の減額を図って和解を締結する手続き
個人再生
裁判所を通して3年間で完済できる借金に大きく減額してもらう手続き(住宅資金特別条項を使うと家を守りながら借金を減らせる)
自己破産
裁判所に借金を返済できないことを伝え、全ての債務を免責してもらう手続き
債務整理のメリット
債務整理をするにあたり、ほぼ確実に借金を減額できるのがメリットです。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼するだけですので、自分では難しい手続きを行う必要がありません。
しかし、債務整理の方法によってメリットが異なりますので、それぞれの違いを見ていきましょう。
任意整理の場合
- 裁判所を通さずに債権者と交渉する形になるため、手続きが比較的簡単
- 利息制限法の制限利息以上の利率でお金を借りていた期間があれば、残高を減額させられる
特定調停の場合
- 借金をした当初にさかのぼって、上限金利まで引き下げて借金の再計算ができる
- 弁護士や司法書士に依頼しなくても自分で手続きができる
個人再生の場合
- 裁判所に提出した再生計画が認可されると、債務が5分の1にまで減額される
- 自己破産とは違って、一定の条件を満たせば住宅を手放さなくても済む
自己破産の場合
- 今抱えている全ての借金がなくなるため、一切返済する必要がなくなる
- 最低限生活していけるだけの財産は残すことができる(全てを奪われるわけではない)
債務整理別のメリットを把握し、自分はどの方法で借金を減らすのが良いのか考えてみましょう。
債務整理のデメリット
借金を抱えている状況において、債務整理はありがたい手続きですがデメリットも存在します。
任意整理の場合
信用機関に事故情報が登録されるため、新たな借り入れやクレジットカードの作成ができない
特定調停の場合
裁判所で決めた毎月の返済を怠ると、給料差押えをされる恐れがある
個人再生の場合
任意整理と同じように信用機関に事故情報が登録される
自己破産の場合
ブラックリストに載るため、今後5年間〜10年間は借り入れができない
それぞれの債務整理で違ったリスクや注意点があると心得ておきましょう。
債務整理した方が良い目安
債務整理の方法で変わりますが、任意整理をした方がいい人の目安をいくつか挙げてみました。
- 借金の総額が100万円を超えている
- 毎月安定した収入がある
- 3年間〜5年間を目処に返済できる
- 借金の返済の意志がある
任意整理は債務整理の中でも簡易な手続きですが、安定した収入や返済を継続する意志があるのかどうかが重要です。
最後のまとめ
以上のように、借金を減らす手続きの債務整理の種類やメリット・デメリットについてまとめました。
借金を自分の力で返済するのが難しい人は、今の状況に合わせて
「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」からベストな手続きを選びましょう。
素人では正確に判断するのが難しいものの、弁護士事務所に相談すれば、
あなたの状況に合わせた債務整理のアドバイスをしてくれます。
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